陸前高田市議会 2022-12-13 12月13日-05号
陸前高田市議会議員定数条例本則中、議員定数について18人を16人に改めようとするものであります。 次に、附則でありますが、この条例は次の一般選挙から施行するとするものであります。 以上、議員各位の御賛同をお願いいたしまして提案理由の説明といたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田利喜君) 質疑なしと認めます。
陸前高田市議会議員定数条例本則中、議員定数について18人を16人に改めようとするものであります。 次に、附則でありますが、この条例は次の一般選挙から施行するとするものであります。 以上、議員各位の御賛同をお願いいたしまして提案理由の説明といたします。 ○議長(福田利喜君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(福田利喜君) 質疑なしと認めます。
第27項は、第25項の規定により再度勤務延長をさせる場合、本則第4条の規定により勤務延長させる場合と同様の手続を行うものとするものでございます。 第28項は、定年年齢の段階的引上げ期間中において、一度、定年年齢に達した職員が、定年が引き上げられたことにより一時的に定年前の年齢になる場合であっても、定年前再任用短時間勤務職員として任用等することができないものとするものでございます。
1、本則。附則第2項は、文言を整理するものでございます。 2、附則。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第2号をお開き願います。議案第2号、大船渡市税条例等の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 提案理由でございます。
1、本則でございます。附則第3項は、文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。この条例の施行期日を公布の日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第35号をお開き願います。議案第35号、大船渡市介護保険条例の一部を改正する条例について。別冊のとおり制定することについて、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
本則は、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、同法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用する準則について、区域の範囲、緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を定めるものでありますが、準則を適用する区域の範囲に、都市計画区域内の用途地域の指定のない地域を追加するとともに、当該地域に工場を新設等する場合における緑地の面積の敷地面積に対する割合を100分の5以上、環境施設の面積の敷地面積
1、本則でございます。別表、冷房を使用する場合、暖房を使用する場合と同様に、各部屋の使用料の5割に相当する額を冷房料として徴収するとともに、ゲートボール場の使用料に係る規定を削ることを定めるものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和3年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第14号をお開き願います。
初めに、条例本則から申し上げます。
1、本則。第2条は、災害復興局を廃止し、生活福祉部を市民生活部と保健福祉部に分割再編し、及び上下水道部を新たに設置することを定めるものでございます。
第1章は、本則的規定として第1条に目的、第2条に定義。 14-2ページをお開き願います。 第3条に基本理念を定めるものでございます。 第2章は、責務規定として、第4条に市の責務、第5条に保護者の責務、第6条に市民等の責務、第7条に学校等の責務、第8条に事業者の責務。 14-3ページをご覧願います。 9条に協力及び連携について定めるものでございます。
今回コロナ対応ということで、国のほうで対応していこうということで、本則の300円はそのままではありますけれども、附則として3,000円と4,000円という形で今回適用させようというものでございます。そして、指定感染症にコロナ感染症が指定になったということで、2月1日に遡及をするというような仕組みになっております。 3,000円という部分については、国が示した、人事委員会が示した数字です。
1、本則、附則第2項は、職員が大船渡市臨時診療所の内部等において新型コロナウイルス感染症から市民等の生命及び健康を保護するための作業に従事した場合は防疫作業手当を支給することとし、この場合、通常の防疫作業手当に係る規定は適用しないことを定めるものでございます。
1、本則、第1条は新型インフルエンザ等感染症への感染が疑われる者に対して応急的な診療を行うため、大船渡市臨時診療所を設置することを定めるものでございます。 第2条、臨時診療所の位置は、市長が定めることとするものでございます。 第3条は、臨時診療所の診療科目を内科とすることを定めるものでございます。 第4条、臨時診療所の診療日は、市長が定めることとするものでございます。
令和2年度においては、激変緩和措置により税率を本則より引き下げ、18歳未満の均等割の免除を実施し、加えて今般新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免がなされることから、改定実施時期の繰下げや引上げ額の見直しについては考えていないところであります。 次に、市税、介護保険料、水道料金などの減免、徴収猶予の考え方についてであります。
初めに、条例本則の改正から申し上げます。 議案書1ページの第2条第2項については、地方税法施行令の改正に準拠し、基礎課税額、いわゆる医療分にかかわる課税限度額を現行の61万円から63万円に改めるものであります。 また、同条第4項についても同様に、介護納付金課税額の課税限度額を現行の16万円から17万円に改めるものであります。
1、本則。第1条は、市民が気軽に集まり、趣味や創作などの生きがいにつながる地域活動やなりわいの場を創出するとともに、観光の活性化や交流人口の拡大に資するため、甫嶺復興交流推進センターを設置することを定めるものでございます。 第2条は、名称及び位置について定めるものでございます。
改正内容といたしましては、令和2年6月の期末手当の支給に関し、同条例の本則に100分の170と規定している支給割合について、市長にあっては100分の136に、副市長及び教育長にあっては100分の153にそれぞれ引き下げるよう附則に特例規定を設けるものであります。 なお、この条例は、公布の日から施行するものであります。 以上で議案第2号の説明を終わらせていただきます。
1、本則でございます。第3条は、規則の公布または市長の定める規定の公表をしようとする場合、公布または公表の旨の全文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならないこと等を定めるものでございます。 第4条は、市の機関の定める規則及び規定を公表する場合の方式等を定めるものでございます。 第5条は、条項及び文言を整理するものでございます。 2、附則でございます。
1、本則、別表、市道の占用料の額を改定するものでございます。 2、附則、この条例の施行期日を令和2年4月1日とするものでございます。 議案書に戻りまして、議案第25号をお開き願います。議案第25号、道路法等の適用を受けない公共用財産の管理に関する条例の一部を改正する条例について。
1、本則。第1条による改正は、大船渡市一般職の職員の給与に関する条例に係るものでございます。別表第1は行政職、別表第2は医療職の職員の給料月額の一部を引き上げるものでございます。 第2条による改正は、大船渡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例に係るものでございます。第7条は、特定任期付職員の給料月額の一部を引き上げるものでございます。 2、附則でございます。
委員会質疑で、市長の答弁でもありましたが、現在の報酬月額65万6,000円は中里市長の選挙公約に基づき82万円の2割削減を根拠に改正したわけですが、一般的に市長報酬等の削減においては、条例本則をもとに何%削減するとしているのが大方の自治体の手法であると考えますが、当時は条例本則を改正いたしました。